法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第12条(運用上の配慮)
この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。
この条文の基本情報
運用上の配慮とは何ですか?
定義運用上の配慮とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第12条に定められた規定で、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第12条(運用上の配慮)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第12条の条文原文は「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなけれ…」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第12条は第五章 雑則に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第12条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第11条です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第12条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/12