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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第11条

国は、前条第一項各号に掲げる権利を有する者又は同項若しくは民法第四百二十三条第一項本文の規定によりこれらの権利を行使することができる者が、その権利の適切な行使により被害の回復等を図ることができるようにするため、日本司法支援センターと関係機関及び関係団体等との連携の強化を図り、利用しやすい相談体制を整備する等必要な支援に関する施策を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第11条は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第11条の条文原文は「国は、前条第一項各号に掲げる権利を有する者又は同項若しくは民法第四百二十三条第一項本文の規定によりこれらの権利を行使することができる者が、その権利の適切な行使に…」で始まります。
  3. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第11条は第四章 法人等の不当な勧誘により寄附をした者等に対する支援に置かれています。
  4. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
  5. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第11条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第10条です。
  7. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第11条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105
  • 本サイト収録法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/11

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