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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第三節 違反に対する措置等

第6条〜第7条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第三節 違反に対する措置等は、第6条〜第7条の全 2 条で構成されています。
  2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第三節 違反に対する措置等が属する法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の法令番号は令和四年法律第百五号です。
  3. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
  4. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(配慮義務の遵守に係る勧告等)

第6条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人等がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3内閣総理大臣は、第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関し、必要な報告を求めることができる。

(禁止行為に係る報告、勧告等)

第7条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができる。

2内閣総理大臣は、法人等が不特定又は多数の個人に対して第四条又は第五条の規定に違反する行為をしていると認められる場合において、引き続き当該行為をするおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、当該行為の停止その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた法人等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該法人等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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