法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第6条(配慮義務の遵守に係る勧告等)
- 内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人等がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
配慮義務の遵守に係る勧告等とは何ですか?
定義配慮義務の遵守に係る勧告等とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第6条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第6条(配慮義務の遵守に係る勧告等)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第6条の条文原文は「内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合におい…」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第6条は第三節 違反に対する措置等に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第6条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第5条です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第6条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/6