法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第5条(借入れ等による資金調達の要求の禁止)
- 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求してはならない。
- 一当該個人又はその配偶者若しくは親族が現に居住の用に供している建物又はその敷地
- 二現に当該個人が営む事業(その継続が当該個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持に欠くことのできないものに限る。)の用に供している土地若しくは土地の上に存する権利又は建物その他の減価償却資産(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。)であって、当該事業の継続に欠くことのできないもの(前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
借入れ等による資金調達の要求の禁止とは何ですか?
定義借入れ等による資金調達の要求の禁止とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第5条に定められた規定で、「法人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第5条(借入れ等による資金調達の要求の禁止)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第5条の条文原文は「法人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求し…」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第5条は第二節 禁止行為に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第5条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第5条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/5