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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第4条(寄附の勧誘に関する禁止行為)

  1. 法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。
  2. 一当該法人等に対し、当該個人が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
  3. 二当該法人等が当該寄附の勧誘をしている場所から当該個人が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該個人を退去させないこと。
  4. 三当該個人に対し、当該寄附について勧誘をすることを告げずに、当該個人が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該個人をその場所に同行し、その場所において当該寄附の勧誘をすること。
  5. 四当該個人が当該寄附の勧誘を受けている場所において、当該個人が当該寄附をするか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該法人等以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該個人が当該方法によって連絡することを妨げること。
  6. 五当該個人が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該寄附の勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該個人に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該寄附をしなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
  7. 六当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げること。

この条文の基本情報

寄附の勧誘に関する禁止行為とは何ですか?

定義寄附の勧誘に関する禁止行為とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条に定められた規定で、「法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条(寄附の勧誘に関する禁止行為)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条の条文原文は「法人等は、寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。」で始まります。
  3. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条は第二節 禁止行為に置かれています。
  4. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
  5. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第3条です。
  7. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105
  • 本サイト収録法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/4

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