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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第3条

  1. 法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に十分に配慮しなければならない。
  2. 一寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。
  3. 二寄附により、個人又はその配偶者若しくは親族(当該個人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条から第八百八十条までの規定により扶養の義務を負う者に限る。第五条において同じ。)の生活の維持を困難にすることがないようにすること。
  4. 三寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第3条は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第3条の条文原文は「法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に十分に配慮しなければならない。」で始まります。
  3. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第3条は第一節 配慮義務に置かれています。
  4. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
  5. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第3条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第2条です。
  7. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第3条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105
  • 本サイト収録法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/3
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