法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「寄附」とは、次に掲げるものをいう。
- 一個人(事業のために契約の当事者となる場合又は単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ。)と法人等との間で締結される次に掲げる契約
- 一当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約(当該財産又はこれと種類、品質及び数量の同じものを返還することを約するものを除く。ロにおいて同じ。)
- 二当該個人が当該法人等に対し当該法人等以外の第三者に無償で当該個人の財産に関する権利を移転することを委託することを内容とする契約
- 二個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「寄附」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第2条(定義)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「寄附」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第2条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第1条です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第2条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/2