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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第四章 法人等の不当な勧誘により寄附をした者等に対する支援

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第四章 法人等の不当な勧誘により寄附をした者等に対する支援は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第四章 法人等の不当な勧誘により寄附をした者等に対する支援が属する法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の法令番号は令和四年法律第百五号です。
  3. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
  4. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十一条

第11条

国は、前条第一項各号に掲げる権利を有する者又は同項若しくは民法第四百二十三条第一項本文の規定によりこれらの権利を行使することができる者が、その権利の適切な行使により被害の回復等を図ることができるようにするため、日本司法支援センターと関係機関及び関係団体等との連携の強化を図り、利用しやすい相談体制を整備する等必要な支援に関する施策を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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