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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第一章 総則が属する法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の法令番号は令和四年法律第百五号です。
  3. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
  4. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「寄附」とは、次に掲げるものをいう。

一個人(事業のために契約の当事者となる場合又は単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ。)と法人等との間で締結される次に掲げる契約

一当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約(当該財産又はこれと種類、品質及び数量の同じものを返還することを約するものを除く。ロにおいて同じ。)

二当該個人が当該法人等に対し当該法人等以外の第三者に無償で当該個人の財産に関する権利を移転することを委託することを内容とする契約

二個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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