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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第7条(禁止行為に係る報告、勧告等)

  1. 内閣総理大臣は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、法人等が不特定又は多数の個人に対して第四条又は第五条の規定に違反する行為をしていると認められる場合において、引き続き当該行為をするおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、当該行為の停止その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた法人等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該法人等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  4. 4.内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

この条文の基本情報

禁止行為に係る報告、勧告等とは何ですか?

定義禁止行為に係る報告、勧告等とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第7条(禁止行為に係る報告、勧告等)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を…」で始まります。
  3. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第7条は第三節 違反に対する措置等に置かれています。
  4. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
  5. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第7条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第6条です。
  7. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第7条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105
  • 本サイト収録法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/7

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