法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第14条(権限の委任)
内閣総理大臣は、第二章第三節及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第14条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二章第三節及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第14条(権限の委任)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第14条の条文原文は「内閣総理大臣は、第二章第三節及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く。」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第14条は第五章 雑則に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第14条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第13条です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第14条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/14