法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第15条(命令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。
この条文の基本情報
命令への委任とは何ですか?
定義命令への委任とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第15条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第15条(命令への委任)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第15条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第15条は第五章 雑則に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第15条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第14条です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第15条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/15