我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第40条(通算法人の電子情報処理組織による申告)
- 通算親法人が、他の通算法人の第二十七条第一項に規定する防衛特別法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。
- 2.前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の防衛特別法人税の申告について第二十七条第五項に規定する措置を講じたものとみなす。
この条文の基本情報
通算法人の電子情報処理組織による申告とは何ですか?
定義通算法人の電子情報処理組織による申告とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条に定められた規定で、「通算親法人が、他の通算法人の第二十七条第一項に規定する防衛特別法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条(通算法人の電子情報処理組織による申告)は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条の条文原文は「通算親法人が、他の通算法人の第二十七条第一項に規定する防衛特別法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令…」で始まります。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条は第四章 防衛力強化資金に置かれています。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第39条です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条です。
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- 正式書式
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069 - 本サイト収録
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/40