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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第41条(連帯納付の責任)

  1. 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の防衛特別法人税について準用する。
  2. 2.法人税法第百五十二条第三項及び第四項の規定は、第七条第三項において準用する同法第四条の四第二項の規定により同法第百五十二条第三項に規定する主宰受託者が納めるものとされる防衛特別法人税について準用する。

この条文の基本情報

連帯納付の責任とは何ですか?

定義連帯納付の責任とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条に定められた規定で、「法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条(連帯納付の責任)は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条の条文原文は「法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税…」で始まります。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条は第四章 防衛力強化資金に置かれています。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  5. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条です。
  7. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第41条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069
  • 本サイト収録我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/41

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