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漁港水面施設運営権登録令 第32条(買戻しの特約に関する登録の抹消)

買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。

この条文の基本情報

買戻しの特約に関する登録の抹消とは何ですか?

定義買戻しの特約に関する登録の抹消とは、漁港水面施設運営権登録令第32条に定められた規定で、「買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令第32条(買戻しの特約に関する登録の抹消)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令第32条の条文原文は「買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請するこ…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令第32条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令第32条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第31条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令第32条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/32

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