漁港水面施設運営権登録令 第33条(除権決定による登録の抹消等)
- 登録権利者は、共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
- 2.前項の登録が買戻しの特約に関する登録であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして農林水産省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。
- 3.前二項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で第一項の登録の抹消を申請することができる。
- 4.第一項に規定する場合において、登録権利者が抵当権の被担保債権が消滅したことを証する書面として農林水産省令で定めるものを提出したときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で抵当権に関する登録の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
この条文の基本情報
除権決定による登録の抹消等とは何ですか?
定義除権決定による登録の抹消等とは、漁港水面施設運営権登録令第33条に定められた規定で、「登録権利者は、共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第33条(除権決定による登録の抹消等)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第33条の条文原文は「登録権利者は、共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第33条は第一節 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第33条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第32条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第33条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第34条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/33