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漁港水面施設運営権登録令 第36条(漁港水面施設運営権の設定の登録)

  1. 漁港水面施設運営権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
  2. 一漁港水面施設運営権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により漁港水面施設運営権を取得した者
  3. 二漁港水面施設運営権を有することが確定判決によって確認された者

この条文の基本情報

漁港水面施設運営権の設定の登録とは何ですか?

定義漁港水面施設運営権の設定の登録とは、漁港水面施設運営権登録令第36条に定められた規定で、「漁港水面施設運営権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令第36条(漁港水面施設運営権の設定の登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令第36条の条文原文は「漁港水面施設運営権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令第36条は第二節 漁港水面施設運営権に関する登録に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令第36条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第35条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令第36条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/36

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