漁港水面施設運営権登録令 第37条(設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)
農林水産大臣は、設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について、嘱託により、漁港水面施設運営権の処分の制限又は法第五十九条第二項の漁港水面施設運営権の行使の停止の登録をするときは、職権で、漁港水面施設運営権の設定の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置とは何ですか?
定義設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置とは、漁港水面施設運営権登録令第37条に定められた規定で、「農林水産大臣は、設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について、嘱託により、漁港水面施設運営権の処分の制限又は法第五十九条第二項の漁港水面施設運営権の行使の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第37条(設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第37条の条文原文は「農林水産大臣は、設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について、嘱託により、漁港水面施設運営権の処分の制限又は法第五十九条第二項の漁港水面施設運営権の行使の…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第37条は第二節 漁港水面施設運営権に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第37条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第36条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第37条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第38条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/37