電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第82条(公告の方法)
法第六十二条の二十二第二項及び第六十二条の二十四の規定による公告は、官報によるものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第82条に定められた規定で、「法第六十二条の二十二第二項及び第六十二条の二十四の規定による公告は、官報によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第82条(公告の方法)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第82条の条文原文は「法第六十二条の二十二第二項及び第六十二条の二十四の規定による公告は、官報によるものとする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第82条は第三章 監督に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第82条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第81条の2です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第82条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第83条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/82