電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第81条の2(資産の国内保有)
令第十九条の十二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
この条文の基本情報
資産の国内保有とは何ですか?
定義資産の国内保有とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第81条の2に定められた規定で、「令第十九条の十二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第81条の2(資産の国内保有)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第81条の2の条文原文は「令第十九条の十二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第81条の2は第三章 監督に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第81条の2の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第81条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第81条の2の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第82条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第81条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/81_2