防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第14条(装備移転仕様等調整計画の認定の取消し)
- 防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該認定が取り消される認定装備移転事業者に交付するものとする。
- 2.防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消したときは、様式第二十六により、当該認定を取り消した日付、装備移転仕様等調整計画認定番号及び装備品製造等事業者の名称を指定装備移転支援法人に対して通知するものとする。
この条文の基本情報
装備移転仕様等調整計画の認定の取消しとは何ですか?
定義装備移転仕様等調整計画の認定の取消しとは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該認定が取り消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第14条(装備移転仕様等調整計画の認定の取消し)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第14条の条文原文は「防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該認定が取り消…」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第14条は第二節 装備移転仕様等調整計画に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第14条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第13条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第14条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/14