ブックマーク無料で登録

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第二節 装備移転仕様等調整計画

第6条〜第14条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第二節 装備移転仕様等調整計画は、第6条〜第14条の全 9 条で構成されています。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第二節 装備移転仕様等調整計画が属する防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の法令番号は令和五年防衛省令第十四号です。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(装備移転仕様等調整の求め)

第6条

防衛大臣は、法第九条第一項の規定により装備品製造等事業者に対し、装備移転仕様等調整を求めるときは、様式第十二による要求書を当該装備品製造等事業者に交付するものとする。

(装備移転仕様等調整計画の認定の申請)

第7条

法第九条第一項の規定により装備移転仕様等調整計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第十三による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

二申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)

三申請者が次のいずれにも該当しないことを誓約する書類

3防衛大臣は、次条第一項の審査のために必要があるときは、申請者に対し、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、装備移転仕様等調整計画が法第九条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4法第九条第二項第五号の防衛省令で定める事項は、装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許等を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。

(装備移転仕様等調整計画の認定)

第8条

防衛大臣は、法第九条第一項の規定により同条第二項各号に掲げる事項が全て記載された装備移転仕様等調整計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該装備移転仕様等調整計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第十四による認定書を交付するものとする。

2防衛大臣は、前項の審査において、提出を受けた装備移転仕様等調整計画に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、当該装備移転仕様等調整計画の修正を求めるものとする。この場合において、当該申請者は、当該修正をした装備移転仕様等調整計画を防衛大臣に提出することができる。

3防衛大臣は、申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第九条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十五による通知書を申請者に交付するものとする。

4防衛大臣は、法第十条の規定により指定装備移転支援法人に通知するときは、様式第十六により、次に掲げる事項を通知するものとする。

一認定の日付

二装備移転仕様等調整計画認定番号

三認定装備移転事業者の名称

(装備移転仕様等調整計画の変更)

第9条

法第十一条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定を受けようとする認定装備移転事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第十七による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に防衛大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一認定装備移転仕様等調整計画に従って行われる装備移転仕様等調整の実施状況を記載した書類

二第七条第二項各号に掲げる書類

3防衛大臣は、次項の審査のために必要があるときは、変更申請者に対し、第一項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定装備移転仕様等調整計画が法第十一条第二項において準用する法第九条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4防衛大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第二項において準用する法第九条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請書に係る認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第十八による認定書を交付するものとする。

5防衛大臣は、前項の審査において、認定の申請のあった認定装備移転仕様等調整計画の変更に関し必要があると認めるときは、変更申請者に対し、当該変更の修正を求めるものとする。この場合において、当該変更申請者は、当該修正をした申請書を防衛大臣に提出することができる。

6防衛大臣は、変更申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第十一条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十九による通知書を変更申請者に交付するものとする。

7防衛大臣は、法第十一条第二項において準用する同法第十条の規定により指定装備移転支援法人に通知するときは、様式第二十により、次に掲げる事項を通知するものとする。

一変更の認定の日付

二変更後の装備移転仕様等調整計画認定番号

三認定装備移転事業者の名称

(装備移転仕様等調整計画の軽微な変更)

第10条

法第十一条第一項ただし書の防衛省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

二認定装備移転仕様等調整計画の実施期間の六月以内の変更

三認定装備移転仕様等調整計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの(法第十五条第三項第一号の規定により指定装備移転支援法人が認定装備移転事業者に交付する助成金の額の変更を除く。)

四前三号に掲げるもののほか、認定装備移転仕様等調整計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2前項に規定する認定装備移転仕様等調整計画の軽微な変更を行った認定装備移転事業者は、遅滞なく、様式第二十一により、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。

3防衛大臣は、前項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が認定装備移転仕様等調整計画に記載されている内容に実質的な変更を伴うものであると認めるときは、当該届出をした認定装備移転事業者に対し、当該認定装備移転仕様等調整計画の変更について防衛大臣の認定を受けなければならない旨を告げるものとする。

4防衛大臣は、第二項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が第一項に規定する軽微な変更と認めるときは、遅滞なく、様式第二十二により、その旨を指定装備移転支援法人に通知しなければならない。

(実施状況の報告)

第11条

認定装備移転事業者は、法第十二条の規定による防衛大臣の求めがある場合には、認定装備移転仕様等調整計画の実施状況を、様式第二十三により防衛大臣に報告しなければならない。

(装備移転仕様等調整の実施の支障時等の報告)

第12条

認定装備移転事業者は、認定装備移転仕様等調整計画の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、防衛大臣にその旨を報告しなければならない。

(改善命令の方法)

第13条

法第十三条に規定する命令は、様式第二十四の改善命令書により行うものとする。

(装備移転仕様等調整計画の認定の取消し)

第14条

防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該認定が取り消される認定装備移転事業者に交付するものとする。

2防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消したときは、様式第二十六により、当該認定を取り消した日付、装備移転仕様等調整計画認定番号及び装備品製造等事業者の名称を指定装備移転支援法人に対して通知するものとする。

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる