(装備品安定製造等確保計画の認定の申請)
第2条
法第四条第一項の規定により装備品安定製造等確保計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、次に掲げる取組に応じ、それぞれ次に定める様式による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
一法第四条第一項第一号に掲げる取組1様式第一2
二法第四条第一項第二号に掲げる取組1様式第二2
三法第四条第一項第三号に掲げる取組1様式第三2
四法第四条第一項第四号に掲げる取組1様式第四2
五法第四条第一項各号に関する取組(サプライヤー(防衛省と指定装備品等の調達に係る契約を締結している申請者に対し、当該指定装備品等の製造等のために、直接又は間接に、部品若しくは構成品を供給し、又は役務を提供する装備品製造等事業者をいう。)が行う特定取組が申請者による当該指定装備品等の安定的な製造等の確保に資するよう、申請者が当該サプライヤーに対し、必要に応じ、直接又は間接に指導、助言及び調整をするものに限る。)1様式第五2
2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
二申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
三申請者が次のいずれにも該当しないことを誓約する書類
3防衛大臣は、次条第一項の審査のために必要があるときは、申請者に対し、第一項の申請書及び前項の書類のほか、装備品安定製造等確保計画が法第四条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4法第四条第二項第五号の防衛省令で定める事項は、装備品安定製造等確保計画に係る特定取組を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又はこれらに類する行為(以下「免許等」という。)を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。