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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第二章 装備品製造等事業者による特定取組及び装備移転仕様等調整等を促進するための措置

第2条〜第27条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第二章 装備品製造等事業者による特定取組及び装備移転仕様等調整等を促進するための措置は、第2条〜第27条の全 26 条で構成されています。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第二章 装備品製造等事業者による特定取組及び装備移転仕様等調整等を促進するための措置が属する防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の法令番号は令和五年防衛省令第十四号です。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 装備品安定製造等確保計画

(装備品安定製造等確保計画の認定の申請)

第2条

法第四条第一項の規定により装備品安定製造等確保計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、次に掲げる取組に応じ、それぞれ次に定める様式による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

一法第四条第一項第一号に掲げる取組1様式第一2

二法第四条第一項第二号に掲げる取組1様式第二2

三法第四条第一項第三号に掲げる取組1様式第三2

四法第四条第一項第四号に掲げる取組1様式第四2

五法第四条第一項各号に関する取組(サプライヤー(防衛省と指定装備品等の調達に係る契約を締結している申請者に対し、当該指定装備品等の製造等のために、直接又は間接に、部品若しくは構成品を供給し、又は役務を提供する装備品製造等事業者をいう。)が行う特定取組が申請者による当該指定装備品等の安定的な製造等の確保に資するよう、申請者が当該サプライヤーに対し、必要に応じ、直接又は間接に指導、助言及び調整をするものに限る。)1様式第五2

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

二申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)

三申請者が次のいずれにも該当しないことを誓約する書類

3防衛大臣は、次条第一項の審査のために必要があるときは、申請者に対し、第一項の申請書及び前項の書類のほか、装備品安定製造等確保計画が法第四条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4法第四条第二項第五号の防衛省令で定める事項は、装備品安定製造等確保計画に係る特定取組を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又はこれらに類する行為(以下「免許等」という。)を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。

(装備品安定製造等確保計画の認定)

第3条

防衛大臣は、法第四条第一項の規定により同条第二項各号に掲げる事項が全て記載された装備品安定製造等確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該装備品安定製造等確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として二月以内に、申請者に様式第六による認定書を交付するものとする。

2防衛大臣は、前項の審査において、提出を受けた装備品安定製造等確保計画に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、当該装備品安定製造等確保計画の修正を求めるものとする。この場合において、当該申請者は、当該修正をした装備品安定製造等確保計画を防衛大臣に提出することができる。

3防衛大臣は、申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第四条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を申請者に交付するものとする。

(装備品安定製造等確保計画の変更)

第4条

法第四条第一項の規定により認定を受けた装備品安定製造等確保計画(以下「認定装備品安定製造等確保計画」という。)について、法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする認定装備品安定製造等確保事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第八による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に防衛大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一認定装備品安定製造等確保計画に従って行われる特定取組の実施状況を記載した書類

二第二条第二項各号に掲げる書類

3防衛大臣は、次項の審査のために必要があるときは、変更申請者に対し、第一項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定装備品安定製造等確保計画が法第六条第二項において準用する法第四条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4防衛大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第六条第二項において準用する法第四条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請書に係る認定装備品安定製造等確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として二月以内に、変更申請者に様式第九による認定書を交付するものとする。

5防衛大臣は、前項の審査において、認定の申請のあった認定装備品安定製造等確保計画の変更に関し必要があると認めるときは、変更申請者に対し、当該変更の修正を求めるものとする。この場合において、当該変更申請者は、当該修正をした申請書を防衛大臣に提出することができる。

6防衛大臣は、変更申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第六条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による通知書を変更申請者に交付するものとする。

(装備品安定製造等確保計画の軽微な変更)

第5条

法第六条第一項ただし書の防衛省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

二認定装備品安定製造等確保計画の実施期間の六月以内の変更

三認定装備品安定製造等確保計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの(当該資金の額について一億円以上の増減を伴うものを除く。)

四前三号に掲げるもののほか、認定装備品安定製造等確保計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2前項に規定する認定装備品安定製造等確保計画の軽微な変更を行った認定装備品安定製造等確保事業者は、遅滞なく、様式第十一によりその旨を防衛大臣に届け出なければならない。

3防衛大臣は、前項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が認定装備品安定製造等確保計画に記載されている内容に実質的な変更を伴うものであると認めるときは、当該届出をした認定装備品安定製造等確保事業者に対し、当該認定装備品安定製造等確保計画の変更について防衛大臣の認定を受けなければならない旨を告げるものとする。

第二節 装備移転仕様等調整計画

(装備移転仕様等調整の求め)

第6条

防衛大臣は、法第九条第一項の規定により装備品製造等事業者に対し、装備移転仕様等調整を求めるときは、様式第十二による要求書を当該装備品製造等事業者に交付するものとする。

(装備移転仕様等調整計画の認定の申請)

第7条

法第九条第一項の規定により装備移転仕様等調整計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第十三による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

一申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

二申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)

三申請者が次のいずれにも該当しないことを誓約する書類

3防衛大臣は、次条第一項の審査のために必要があるときは、申請者に対し、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、装備移転仕様等調整計画が法第九条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4法第九条第二項第五号の防衛省令で定める事項は、装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許等を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。

(装備移転仕様等調整計画の認定)

第8条

防衛大臣は、法第九条第一項の規定により同条第二項各号に掲げる事項が全て記載された装備移転仕様等調整計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該装備移転仕様等調整計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第十四による認定書を交付するものとする。

2防衛大臣は、前項の審査において、提出を受けた装備移転仕様等調整計画に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、当該装備移転仕様等調整計画の修正を求めるものとする。この場合において、当該申請者は、当該修正をした装備移転仕様等調整計画を防衛大臣に提出することができる。

3防衛大臣は、申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第九条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十五による通知書を申請者に交付するものとする。

4防衛大臣は、法第十条の規定により指定装備移転支援法人に通知するときは、様式第十六により、次に掲げる事項を通知するものとする。

一認定の日付

二装備移転仕様等調整計画認定番号

三認定装備移転事業者の名称

(装備移転仕様等調整計画の変更)

第9条

法第十一条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定を受けようとする認定装備移転事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第十七による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に防衛大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一認定装備移転仕様等調整計画に従って行われる装備移転仕様等調整の実施状況を記載した書類

二第七条第二項各号に掲げる書類

3防衛大臣は、次項の審査のために必要があるときは、変更申請者に対し、第一項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定装備移転仕様等調整計画が法第十一条第二項において準用する法第九条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4防衛大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第二項において準用する法第九条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請書に係る認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第十八による認定書を交付するものとする。

5防衛大臣は、前項の審査において、認定の申請のあった認定装備移転仕様等調整計画の変更に関し必要があると認めるときは、変更申請者に対し、当該変更の修正を求めるものとする。この場合において、当該変更申請者は、当該修正をした申請書を防衛大臣に提出することができる。

6防衛大臣は、変更申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第十一条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十九による通知書を変更申請者に交付するものとする。

7防衛大臣は、法第十一条第二項において準用する同法第十条の規定により指定装備移転支援法人に通知するときは、様式第二十により、次に掲げる事項を通知するものとする。

一変更の認定の日付

二変更後の装備移転仕様等調整計画認定番号

三認定装備移転事業者の名称

(装備移転仕様等調整計画の軽微な変更)

第10条

法第十一条第一項ただし書の防衛省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

二認定装備移転仕様等調整計画の実施期間の六月以内の変更

三認定装備移転仕様等調整計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの(法第十五条第三項第一号の規定により指定装備移転支援法人が認定装備移転事業者に交付する助成金の額の変更を除く。)

四前三号に掲げるもののほか、認定装備移転仕様等調整計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2前項に規定する認定装備移転仕様等調整計画の軽微な変更を行った認定装備移転事業者は、遅滞なく、様式第二十一により、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。

3防衛大臣は、前項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が認定装備移転仕様等調整計画に記載されている内容に実質的な変更を伴うものであると認めるときは、当該届出をした認定装備移転事業者に対し、当該認定装備移転仕様等調整計画の変更について防衛大臣の認定を受けなければならない旨を告げるものとする。

4防衛大臣は、第二項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が第一項に規定する軽微な変更と認めるときは、遅滞なく、様式第二十二により、その旨を指定装備移転支援法人に通知しなければならない。

(実施状況の報告)

第11条

認定装備移転事業者は、法第十二条の規定による防衛大臣の求めがある場合には、認定装備移転仕様等調整計画の実施状況を、様式第二十三により防衛大臣に報告しなければならない。

(装備移転仕様等調整の実施の支障時等の報告)

第12条

認定装備移転事業者は、認定装備移転仕様等調整計画の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、防衛大臣にその旨を報告しなければならない。

(改善命令の方法)

第13条

法第十三条に規定する命令は、様式第二十四の改善命令書により行うものとする。

(装備移転仕様等調整計画の認定の取消し)

第14条

防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該認定が取り消される認定装備移転事業者に交付するものとする。

2防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消したときは、様式第二十六により、当該認定を取り消した日付、装備移転仕様等調整計画認定番号及び装備品製造等事業者の名称を指定装備移転支援法人に対して通知するものとする。

第三節 指定装備移転支援法人

(指定装備移転支援法人の指定の申請)

第15条

法第十五条第一項の規定により指定を受けようとする法人(以下「申請法人」という。)は、様式第二十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

一定款の写し

二登記事項証明書

三役員及び装備移転支援業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴を記載した書類

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五装備移転支援業務の実施に関する基本的な計画

六装備移転支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類

七申請法人が法第十五条第二項各号に該当しない旨を誓約する書類

八役員が法第十五条第二項第一号に該当する者又は同項第三号に規定するいずれかの罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者でない旨を当該役員が誓約する書類

九申請法人の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)

十装備移転支援業務に関し知り得た秘密を確実に保持するために講ずる措置に関する書類

2防衛大臣は、前項の申請書及び同項各号に掲げる書類のほか、申請法人が法第十五条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3法第十五条第一項第三号の防衛省令で定める基準は、装備移転支援業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を確実に保持するために必要な措置が講じられていることとする。

(指定装備移転支援法人の業務)

第16条

指定装備移転支援法人は、基本方針の定めるところにより、装備移転支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。

2指定装備移転支援法人は、法第十五条第三項第二号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、装備移転仕様等調整を実施しようとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。

(装備移転支援実施基準)

第17条

防衛大臣は、法第十五条第四項の規定により装備移転支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一装備移転支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項

二装備移転支援業務の実施方法に関する事項

三装備移転支援業務に関する秘密の保持に関する事項

四その他装備移転支援業務の実施に関し必要な事項

(指定装備移転支援法人の名称等の変更の届出)

第18条

法第十六条第二項の規定による届出は、様式第二十八による届出書により行わなければならない。

(装備移転支援業務規程の認可の申請等)

第19条

指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項前段の規定により装備移転支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書に当該認可に係る装備移転支援業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

2指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項後段の規定により装備移転支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

一変更する規定の新旧対照表

二変更後の装備移転支援業務規程

三変更に関する意思の決定を証する書類

(装備移転支援業務規程の記載事項)

第20条

法第十七条第二項第一号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項

二助成金の交付の取消し及び返還に関する事項

三その他助成金の交付に関し必要な事項

2法第十七条第二項第三号の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一装備移転支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

二法第十五条第三項第二号に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項

三法第十五条第三項第一号に掲げる助成金の交付対象となる認定装備移転事業者に対する監査の実施に関する事項

(事業計画等の認可の申請等)

第21条

指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第十五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第三十一による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

2指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十二による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第22条

指定装備移転支援法人は、法第十九条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

(区分経理の方法)

第23条

法第二十条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。

(帳簿の記載)

第24条

指定装備移転支援法人は、法第二十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2法第二十二条の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一装備移転支援業務の実施状況

二法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の額の総額

三法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の執行の状況

四基金を運用して得た利子その他の収入金の総額

3前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

(立入検査の証明書)

第25条

法第二十三条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第三十三によるものとする。

(監督命令の方法)

第26条

法第二十四条に規定する命令は、様式第三十四の監督命令書により行うものとする。

(装備移転支援業務の引継ぎ)

第27条

法第二十五条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る指定装備移転支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。

一防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務を引き継ぐこと。

二防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に帳簿その他の装備移転支援業務に関する書類を引き継ぐこと。

三防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。

四交付を受けた補助金のうち、防衛大臣が定める金額を国庫に納付すること。

五その他防衛大臣が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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