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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第19条(装備移転支援業務規程の認可の申請等)

  1. 指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項前段の規定により装備移転支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書に当該認可に係る装備移転支援業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項後段の規定により装備移転支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
  3. 一変更する規定の新旧対照表
  4. 二変更後の装備移転支援業務規程
  5. 三変更に関する意思の決定を証する書類

この条文の基本情報

装備移転支援業務規程の認可の申請等とは何ですか?

定義装備移転支援業務規程の認可の申請等とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項前段の規定により装備移転支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書に当該認可に係る装備移転支援業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第19条(装備移転支援業務規程の認可の申請等)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第19条の条文原文は「指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項前段の規定により装備移転支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書に当該認可に係る装備移転支援業…」で始まります。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第19条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  5. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第19条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第18条です。
  7. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第19条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014
  • 本サイト収録防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/19

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