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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第三節 指定装備移転支援法人

第15条〜第27条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第三節 指定装備移転支援法人は、第15条〜第27条の全 13 条で構成されています。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第三節 指定装備移転支援法人が属する防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の法令番号は令和五年防衛省令第十四号です。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定装備移転支援法人の指定の申請)

第15条

別タブ ↗

法第十五条第一項の規定により指定を受けようとする法人(以下「申請法人」という。)は、様式第二十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

一定款の写し

二登記事項証明書

三役員及び装備移転支援業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴を記載した書類

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五装備移転支援業務の実施に関する基本的な計画

六装備移転支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類

七申請法人が法第十五条第二項各号に該当しない旨を誓約する書類

八役員が法第十五条第二項第一号に該当する者又は同項第三号に規定するいずれかの罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者でない旨を当該役員が誓約する書類

九申請法人の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)

十装備移転支援業務に関し知り得た秘密を確実に保持するために講ずる措置に関する書類

2防衛大臣は、前項の申請書及び同項各号に掲げる書類のほか、申請法人が法第十五条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3法第十五条第一項第三号の防衛省令で定める基準は、装備移転支援業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を確実に保持するために必要な措置が講じられていることとする。

(指定装備移転支援法人の業務)

第16条

別タブ ↗

指定装備移転支援法人は、基本方針の定めるところにより、装備移転支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。

2指定装備移転支援法人は、法第十五条第三項第二号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、装備移転仕様等調整を実施しようとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。

(装備移転支援実施基準)

第17条

別タブ ↗

防衛大臣は、法第十五条第四項の規定により装備移転支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一装備移転支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項

二装備移転支援業務の実施方法に関する事項

三装備移転支援業務に関する秘密の保持に関する事項

四その他装備移転支援業務の実施に関し必要な事項

(指定装備移転支援法人の名称等の変更の届出)

第18条

別タブ ↗

法第十六条第二項の規定による届出は、様式第二十八による届出書により行わなければならない。

(装備移転支援業務規程の認可の申請等)

第19条

別タブ ↗

指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項前段の規定により装備移転支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書に当該認可に係る装備移転支援業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

2指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項後段の規定により装備移転支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

一変更する規定の新旧対照表

二変更後の装備移転支援業務規程

三変更に関する意思の決定を証する書類

(装備移転支援業務規程の記載事項)

第20条

別タブ ↗

法第十七条第二項第一号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項

二助成金の交付の取消し及び返還に関する事項

三その他助成金の交付に関し必要な事項

2法第十七条第二項第三号の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一装備移転支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

二法第十五条第三項第二号に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項

三法第十五条第三項第一号に掲げる助成金の交付対象となる認定装備移転事業者に対する監査の実施に関する事項

(事業計画等の認可の申請等)

第21条

別タブ ↗

指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第十五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第三十一による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

2指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十二による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第22条

別タブ ↗

指定装備移転支援法人は、法第十九条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

(区分経理の方法)

第23条

別タブ ↗

法第二十条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。

(帳簿の記載)

第24条

別タブ ↗

指定装備移転支援法人は、法第二十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2法第二十二条の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一装備移転支援業務の実施状況

二法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の額の総額

三法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の執行の状況

四基金を運用して得た利子その他の収入金の総額

3前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

(立入検査の証明書)

第25条

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法第二十三条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第三十三によるものとする。

(監督命令の方法)

第26条

別タブ ↗

法第二十四条に規定する命令は、様式第三十四の監督命令書により行うものとする。

(装備移転支援業務の引継ぎ)

第27条

別タブ ↗

法第二十五条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る指定装備移転支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。

一防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務を引き継ぐこと。

二防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に帳簿その他の装備移転支援業務に関する書類を引き継ぐこと。

三防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。

四交付を受けた補助金のうち、防衛大臣が定める金額を国庫に納付すること。

五その他防衛大臣が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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