防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第17条(装備移転支援実施基準)
- 防衛大臣は、法第十五条第四項の規定により装備移転支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一装備移転支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項
- 二装備移転支援業務の実施方法に関する事項
- 三装備移転支援業務に関する秘密の保持に関する事項
- 四その他装備移転支援業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
装備移転支援実施基準とは何ですか?
定義装備移転支援実施基準とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「防衛大臣は、法第十五条第四項の規定により装備移転支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第17条(装備移転支援実施基準)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第17条の条文原文は「防衛大臣は、法第十五条第四項の規定により装備移転支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第17条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第17条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第16条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第17条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/17