防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第16条(指定装備移転支援法人の業務)
- 指定装備移転支援法人は、基本方針の定めるところにより、装備移転支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。
- 2.指定装備移転支援法人は、法第十五条第三項第二号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、装備移転仕様等調整を実施しようとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。
この条文の基本情報
指定装備移転支援法人の業務とは何ですか?
定義指定装備移転支援法人の業務とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「指定装備移転支援法人は、基本方針の定めるところにより、装備移転支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第16条(指定装備移転支援法人の業務)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第16条の条文原文は「指定装備移転支援法人は、基本方針の定めるところにより、装備移転支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第16条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第16条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第15条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第16条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/16