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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第四章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託

第29条〜第35条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第四章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託は、第29条〜第35条の全 7 条で構成されています。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第四章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託が属する防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の法令番号は令和五年防衛省令第十四号です。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(施設委託管理業務規程の認可の申請等)

第29条

施設委託管理者は、法第三十条第二項前段の規定により施設委託管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三十六による申請書に当該認可に係る施設委託管理業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

2施設委託管理者は、法第三十条第二項後段の規定により施設委託管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

一変更する規定の新旧対照表

二変更後の施設委託管理業務規程

三変更に関する意思の決定を証する書類

(施設委託管理業務規程の記載事項)

第30条

法第三十条第四項の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一施設委託管理業務の実施の方法に関する事項

二施設委託管理業務に関する書類の管理に関する事項

三管理を委託された指定装備品製造施設等(以下「受託指定装備品製造施設等」という。)において当該指定装備品等以外の製品(以下「他製品」という。)の製造等を行う場合には、当該他製品の製造等に関する事項

四その他施設委託管理業務の実施に関し必要な事項

(事業報告書等の提出)

第31条

施設委託管理者は、法第三十条第六項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

(区分経理の方法)

第32条

施設委託管理者は、施設委託管理業務に係る経理について特別の勘定を設け、施設委託管理業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

2施設委託管理者は、施設委託管理業務と施設委託管理業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

(監督命令の方法)

第33条

法第三十条第八項に規定する命令は、様式第三十八の監督命令書により行うものとする。

(防衛大臣の承認)

第34条

施設委託管理者は、法第三十一条の規定により防衛大臣の承認を得ようとするときは、様式第三十九による申請書に、次に掲げる事項を記載して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

一製造等を行おうとする他製品

二他製品の製造等に必要となる受託指定装備品製造施設等の範囲

三他製品の製造等の方法

四他製品の製造等を行う期間の始期及び終期

2防衛大臣は、前項各号に掲げる事項が全て記載された申請書の提出を受けた場合において、速やかに指定装備品等の製造等の目的の確実な達成の観点からその内容を審査し、法第三十一条の承認をするときは、その提出を受けた日から原則として二月以内に、申請者に様式第四十による通知書を交付するものとする。

3防衛大臣は、法第三十一条の承認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十一による通知書を申請者に交付するものとする。

(立入検査の証明書)

第35条

法第三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十二によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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