防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第34条(防衛大臣の承認)
- 施設委託管理者は、法第三十一条の規定により防衛大臣の承認を得ようとするときは、様式第三十九による申請書に、次に掲げる事項を記載して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
- 一製造等を行おうとする他製品
- 二他製品の製造等に必要となる受託指定装備品製造施設等の範囲
- 三他製品の製造等の方法
- 四他製品の製造等を行う期間の始期及び終期
- 2.防衛大臣は、前項各号に掲げる事項が全て記載された申請書の提出を受けた場合において、速やかに指定装備品等の製造等の目的の確実な達成の観点からその内容を審査し、法第三十一条の承認をするときは、その提出を受けた日から原則として二月以内に、申請者に様式第四十による通知書を交付するものとする。
- 3.防衛大臣は、法第三十一条の承認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十一による通知書を申請者に交付するものとする。
この条文の基本情報
防衛大臣の承認とは何ですか?
定義防衛大臣の承認とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「施設委託管理者は、法第三十一条の規定により防衛大臣の承認を得ようとするときは、様式第三十九による申請書に、次に掲げる事項を記載して、これを防衛大臣に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第34条(防衛大臣の承認)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第34条の条文原文は「施設委託管理者は、法第三十一条の規定により防衛大臣の承認を得ようとするときは、様式第三十九による申請書に、次に掲げる事項を記載して、これを防衛大臣に提出しなけれ…」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第34条は第四章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第34条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第33条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第34条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第35条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/34