防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第33条(監督命令の方法)
法第三十条第八項に規定する命令は、様式第三十八の監督命令書により行うものとする。
この条文の基本情報
監督命令の方法とは何ですか?
定義監督命令の方法とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十条第八項に規定する命令は、様式第三十八の監督命令書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第33条(監督命令の方法)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第三十条第八項に規定する命令は、様式第三十八の監督命令書により行うものとする。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第33条は第四章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第33条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第32条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第33条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/33