ブックマーク無料で登録

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第三章 装備品等契約における秘密の保全措置

第28条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第三章 装備品等契約における秘密の保全措置は、第28条の全 1 条で構成されています。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第三章 装備品等契約における秘密の保全措置が属する防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の法令番号は令和五年防衛省令第十四号です。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(装備品等秘密の表示)

第28条

法第二十七条第二項に規定する表示は、様式第三十五によるものとする。

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる