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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第28条(装備品等秘密の表示)

法第二十七条第二項に規定する表示は、様式第三十五によるものとする。

この条文の基本情報

装備品等秘密の表示とは何ですか?

定義装備品等秘密の表示とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第二十七条第二項に規定する表示は、様式第三十五によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第28条(装備品等秘密の表示)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第二十七条第二項に規定する表示は、様式第三十五によるものとする。」で始まります。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第28条は第三章 装備品等契約における秘密の保全措置に置かれています。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  5. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第28条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第27条です。
  7. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第28条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014
  • 本サイト収録防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/28

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