防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第27条(装備移転支援業務の引継ぎ)
- 法第二十五条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る指定装備移転支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務を引き継ぐこと。
- 二防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に帳簿その他の装備移転支援業務に関する書類を引き継ぐこと。
- 三防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。
- 四交付を受けた補助金のうち、防衛大臣が定める金額を国庫に納付すること。
- 五その他防衛大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
装備移転支援業務の引継ぎとは何ですか?
定義装備移転支援業務の引継ぎとは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第二十五条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る指定装備移転支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第27条(装備移転支援業務の引継ぎ)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第二十五条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る指定装備移転支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第27条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第27条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第26条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第27条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/27