防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第29条(施設委託管理業務規程の認可の申請等)
- 施設委託管理者は、法第三十条第二項前段の規定により施設委託管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三十六による申請書に当該認可に係る施設委託管理業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
- 2.施設委託管理者は、法第三十条第二項後段の規定により施設委託管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
- 一変更する規定の新旧対照表
- 二変更後の施設委託管理業務規程
- 三変更に関する意思の決定を証する書類
この条文の基本情報
施設委託管理業務規程の認可の申請等とは何ですか?
定義施設委託管理業務規程の認可の申請等とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「施設委託管理者は、法第三十条第二項前段の規定により施設委託管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三十六による申請書に当該認可に係る施設委託管理業務規程…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第29条(施設委託管理業務規程の認可の申請等)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第29条の条文原文は「施設委託管理者は、法第三十条第二項前段の規定により施設委託管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三十六による申請書に当該認可に係る施設委託管理業務規程…」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第29条は第四章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第29条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第28条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第29条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/29