防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第30条(施設委託管理業務規程の記載事項)
- 法第三十条第四項の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一施設委託管理業務の実施の方法に関する事項
- 二施設委託管理業務に関する書類の管理に関する事項
- 三管理を委託された指定装備品製造施設等(以下「受託指定装備品製造施設等」という。)において当該指定装備品等以外の製品(以下「他製品」という。)の製造等を行う場合には、当該他製品の製造等に関する事項
- 四その他施設委託管理業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
施設委託管理業務規程の記載事項とは何ですか?
定義施設委託管理業務規程の記載事項とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第三十条第四項の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第30条(施設委託管理業務規程の記載事項)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第三十条第四項の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第30条は第四章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第30条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第29条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第30条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/30