防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第35条(立入検査の証明書)
法第三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十二によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査の証明書とは何ですか?
定義立入検査の証明書とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十二によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第35条(立入検査の証明書)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十二によるものとする。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第35条は第四章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第35条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/35