防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第18条(指定装備移転支援法人の名称等の変更の届出)
法第十六条第二項の規定による届出は、様式第二十八による届出書により行わなければならない。
この条文の基本情報
指定装備移転支援法人の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定装備移転支援法人の名称等の変更の届出とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定による届出は、様式第二十八による届出書により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第18条(指定装備移転支援法人の名称等の変更の届出)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第十六条第二項の規定による届出は、様式第二十八による届出書により行わなければならない。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第18条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第18条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第17条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第18条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/18