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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第21条(事業計画等の認可の申請等)

  1. 指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第十五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第三十一による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十二による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等の認可の申請等とは何ですか?

定義事業計画等の認可の申請等とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第十五条第一項の指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第21条(事業計画等の認可の申請等)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第21条の条文原文は「指定装備移転支援法人は、法第十九条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第十五条第一項の指…」で始まります。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第21条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  5. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第21条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第20条です。
  7. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第21条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014
  • 本サイト収録防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/21

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