防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第22条(事業報告書等の提出)
指定装備移転支援法人は、法第十九条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書等の提出とは何ですか?
定義事業報告書等の提出とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「指定装備移転支援法人は、法第十九条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第22条(事業報告書等の提出)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第22条の条文原文は「指定装備移転支援法人は、法第十九条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に…」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第22条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第22条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第21条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第22条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/22