防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第20条(装備移転支援業務規程の記載事項)
- 法第十七条第二項第一号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項
- 二助成金の交付の取消し及び返還に関する事項
- 三その他助成金の交付に関し必要な事項
- 2.法第十七条第二項第三号の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一装備移転支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 二法第十五条第三項第二号に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項
- 三法第十五条第三項第一号に掲げる助成金の交付対象となる認定装備移転事業者に対する監査の実施に関する事項
この条文の基本情報
装備移転支援業務規程の記載事項とは何ですか?
定義装備移転支援業務規程の記載事項とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十七条第二項第一号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第20条(装備移転支援業務規程の記載事項)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十七条第二項第一号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第20条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第20条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第19条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第20条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/20