防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第24条(帳簿の記載)
- 指定装備移転支援法人は、法第二十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
- 2.法第二十二条の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一装備移転支援業務の実施状況
- 二法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の額の総額
- 三法第十八条第二項の規定により国から交付された補助金の執行の状況
- 四基金を運用して得た利子その他の収入金の総額
- 3.前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「指定装備移転支援法人は、法第二十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第24条(帳簿の記載)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第24条の条文原文は「指定装備移転支援法人は、法第二十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第24条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第24条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第23条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第24条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/24