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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第25条(立入検査の証明書)

法第二十三条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第三十三によるものとする。

この条文の基本情報

立入検査の証明書とは何ですか?

定義立入検査の証明書とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第三十三によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第25条(立入検査の証明書)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第三十三によるものとする。」で始まります。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第25条は第三節 指定装備移転支援法人に置かれています。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  5. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第25条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第24条です。
  7. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第25条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014
  • 本サイト収録防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/25

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