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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第6条(装備移転仕様等調整の求め)

防衛大臣は、法第九条第一項の規定により装備品製造等事業者に対し、装備移転仕様等調整を求めるときは、様式第十二による要求書を当該装備品製造等事業者に交付するものとする。

この条文の基本情報

装備移転仕様等調整の求めとは何ですか?

定義装備移転仕様等調整の求めとは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「防衛大臣は、法第九条第一項の規定により装備品製造等事業者に対し、装備移転仕様等調整を求めるときは、様式第十二による要求書を当該装備品製造等事業者に交付するものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第6条(装備移転仕様等調整の求め)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第6条の条文原文は「防衛大臣は、法第九条第一項の規定により装備品製造等事業者に対し、装備移転仕様等調整を求めるときは、様式第十二による要求書を当該装備品製造等事業者に交付するものと…」で始まります。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第6条は第二節 装備移転仕様等調整計画に置かれています。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  5. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第6条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第5条です。
  7. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第6条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014
  • 本サイト収録防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/6

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