防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第9条(装備移転仕様等調整計画の変更)
- 法第十一条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定を受けようとする認定装備移転事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第十七による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に防衛大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一認定装備移転仕様等調整計画に従って行われる装備移転仕様等調整の実施状況を記載した書類
- 二第七条第二項各号に掲げる書類
- 3.防衛大臣は、次項の審査のために必要があるときは、変更申請者に対し、第一項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定装備移転仕様等調整計画が法第十一条第二項において準用する法第九条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 4.防衛大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第二項において準用する法第九条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請書に係る認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第十八による認定書を交付するものとする。
- 5.防衛大臣は、前項の審査において、認定の申請のあった認定装備移転仕様等調整計画の変更に関し必要があると認めるときは、変更申請者に対し、当該変更の修正を求めるものとする。この場合において、当該変更申請者は、当該修正をした申請書を防衛大臣に提出することができる。
- 6.防衛大臣は、変更申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第十一条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十九による通知書を変更申請者に交付するものとする。
- 7.防衛大臣は、法第十一条第二項において準用する同法第十条の規定により指定装備移転支援法人に通知するときは、様式第二十により、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一変更の認定の日付
- 二変更後の装備移転仕様等調整計画認定番号
- 三認定装備移転事業者の名称
この条文の基本情報
装備移転仕様等調整計画の変更とは何ですか?
定義装備移転仕様等調整計画の変更とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定を受けようとする認定装備移転事業者(以下この条において「変更申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第9条(装備移転仕様等調整計画の変更)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定を受けようとする認定装備移転事業者(以下この条において「変更申請者」という。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第9条は第二節 装備移転仕様等調整計画に置かれています。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第9条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第8条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第9条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/9