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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第8条(装備移転仕様等調整計画の認定)

  1. 防衛大臣は、法第九条第一項の規定により同条第二項各号に掲げる事項が全て記載された装備移転仕様等調整計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該装備移転仕様等調整計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第十四による認定書を交付するものとする。
  2. 2.防衛大臣は、前項の審査において、提出を受けた装備移転仕様等調整計画に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、当該装備移転仕様等調整計画の修正を求めるものとする。この場合において、当該申請者は、当該修正をした装備移転仕様等調整計画を防衛大臣に提出することができる。
  3. 3.防衛大臣は、申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第九条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十五による通知書を申請者に交付するものとする。
  4. 4.防衛大臣は、法第十条の規定により指定装備移転支援法人に通知するときは、様式第十六により、次に掲げる事項を通知するものとする。
  5. 一認定の日付
  6. 二装備移転仕様等調整計画認定番号
  7. 三認定装備移転事業者の名称

この条文の基本情報

装備移転仕様等調整計画の認定とは何ですか?

定義装備移転仕様等調整計画の認定とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「防衛大臣は、法第九条第一項の規定により同条第二項各号に掲げる事項が全て記載された装備移転仕様等調整計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照ら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第8条(装備移転仕様等調整計画の認定)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第8条の条文原文は「防衛大臣は、法第九条第一項の規定により同条第二項各号に掲げる事項が全て記載された装備移転仕様等調整計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照ら…」で始まります。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第8条は第二節 装備移転仕様等調整計画に置かれています。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則の公布日は令和5年9月27日です。
  5. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第8条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第7条です。
  7. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第8条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000014
  • 本サイト収録防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(令和五年防衛省令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000014/8

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