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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

担保付社債信託法 第三章 担保付社債を引き受ける者の募集

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 担保付社債信託法第三章 担保付社債を引き受ける者の募集は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 担保付社債信託法第三章 担保付社債を引き受ける者の募集が属する担保付社債信託法の法令番号は明治三十八年法律第五十二号です。
  3. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  4. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(担保付社債の申込み)

第24条

別タブ ↗

発行会社は、担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合には、当該募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、会社法第六百七十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一委託者及び受託会社の氏名又は名称及び住所

二社債が担保付社債である旨

三信託証書を特定するに足りる事項

四第十九条第一項第十一号に掲げる事項

五第十九条第一項第十三号に掲げる事項の概要(当該申込みをしようとする者に対して担保の価額を知らせるために必要なものに限る。)

六受託会社が担保の価額について調査をした結果

七第二十条第二項各号に掲げる請求をすることができる時間及び同項第二号又は第四号に掲げる請求の方法

2発行会社が新株予約権付社債である担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合における前項の規定の適用については、同項中「第六百七十七条第一項各号」とあるのは、「第二百四十二条第一項各号」とする。

(分割発行の場合における担保付社債の申込み)

第25条

別タブ ↗

発行会社は、担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、前条第一項の募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨

二各回ごとの発行済みの担保付社債の金額の合計額、その未償還の額並びにその利率及び償還の期限

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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