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担保付社債信託法 第二章 信託証書

第18条〜第23条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 担保付社債信託法第二章 信託証書は、第18条〜第23条の全 6 条で構成されています。
  2. 担保付社債信託法第二章 信託証書が属する担保付社債信託法の法令番号は明治三十八年法律第五十二号です。
  3. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  4. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(信託契約の方式)

第18条

信託契約は、信託証書でしなければ、その効力を生じない。

2信託証書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

(信託証書の記載又は記録事項等)

第19条

信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称

二担保付社債の総額

三各担保付社債の金額

四担保付社債の利率

五担保付社債の償還の方法及び期限

六利息支払の方法及び期限

七担保付社債券(担保付社債に係る社債券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨

八前号に規定する場合には、担保付社債券に記載すべき事項

九第七号に規定する場合において、担保付社債券に利札を付するときは、その旨

十社債権者が会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

十一受託会社が社債権者集会の決議によらずに会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

十二発行会社が担保付社債を引き受ける者の募集をするときは、各担保付社債の払込金額(各担保付社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法

十三担保の種類、担保の目的である財産、担保権の順位、先順位の担保権者の有する担保権によって担保される債権の額及び担保の目的である財産に関し担保権者に対抗することができる権利

十四信託証書の作成の日

十五前各号に掲げるもののほか、内閣府令・法務省令で定める事項

2信託証書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。

3信託証書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

(信託証書の備置き及び閲覧等)

第20条

委託者及び受託会社は、信託証書の作成の日から信託事務の終了の日までの間、信託証書をそれぞれ委託者の住所地(委託者が法人である場合にあっては、その本店又は主たる事務所)及び受託会社の本店に備え置かなければならない。

2社債権者若しくは担保付社債を引き受けようとする者又は委託者の債権者若しくは委託者が法人である場合にあってはその株主若しくは社員は、委託者の定めた時間(委託者が法人である場合にあっては、その営業時間又は事業時間)内又は受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、委託者又は受託会社の定めた費用を支払わなければならない。

一信託証書が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三信託証書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・法務省令で定めるものをいう。第五十九条を除き、以下同じ。)であって委託者若しくは受託会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(分割発行の場合における信託証書の記載又は記録事項)

第21条

担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合における信託証書には、第十九条第一項第三号から第十二号までに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨

二担保付社債の利率の最高限度

2前項に規定する場合には、委託者及び受託会社は、各回の担保付社債の発行までに、当該発行に係る担保付社債について、次に掲げる事項を同項の信託証書に付記しなければならない。

一その回の担保付社債の金額の合計額

二前号の担保付社債に係る第十九条第一項第三号から第十二号までに掲げる事項

三信託証書の作成の日後に前二号に掲げる事項を付記したときは、その日

(分割発行の場合における発行の期限)

第22条

担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、最終の回の担保付社債の発行は、信託証書の作成の日から五年以内にしなければならない。

(分割発行の場合における担保付社債の総額の減額)

第23条

担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、正当な理由があるときは、委託者は、受託会社に対し、担保付社債の総額の減額を請求することができる。ただし、当該減額後の担保付社債の総額は、発行済みの担保付社債の金額の合計額を下回ることができない。

2前項の減額があったときは、委託者及び受託会社は、次に掲げる事項を第二十一条第一項の信託証書に付記しなければならない。

一前項の減額があった旨及び当該減額後の担保付社債の総額

二前号に掲げる事項を付記した日

3委託者は、受託会社に対し、第一項の減額によって生じた損害を賠償する責任を負う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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