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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

担保付社債信託法 第九章 雑則

第59条〜第67条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 担保付社債信託法第九章 雑則は、第59条〜第67条の全 9 条で構成されています。
  2. 担保付社債信託法第九章 雑則が属する担保付社債信託法の法令番号は明治三十八年法律第五十二号です。
  3. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  4. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公告)

第59条

別タブ ↗

この法律の規定による公告(次条の規定による公告を除く。)は、発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その公告をすべき者が発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

(監督処分の公告)

第60条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、第十一条若しくは第十二条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第三条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

(担保権の設定の登記の登記権利者)

第61条

別タブ ↗

信託契約による担保権の設定の登記については、受託会社を登記権利者とする。

(担保権の設定の登記における債権額の記載等)

第62条

別タブ ↗

信託契約による担保権の設定の登記においては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第八十三条第一項第一号に掲げる債権額は、担保付社債の総額を記録すれば足りる。

2前項の登記において、担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、不動産登記法第八十三条第一項第一号、第八十八条及び第九十五条の規定にかかわらず、担保付社債の総額、担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨及び担保付社債の利率の最高限度のみを被担保債権に係る登記事項とする。

3前二項に規定する事項は、第一項の登記の申請情報の内容とする。

(分割発行の場合の社債発行に関する登記)

第63条

別タブ ↗

担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から二週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する第十九条第一項第四号に掲げる事項を登記しなければならない。

2担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、外国において担保付社債を発行した場合であって、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した時から起算する。

3第一項の登記は、担保付社債を担保する権利の登記に付記して行う。

(不動産登記法の適用除外)

第64条

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不動産登記法第四章第三節第五款の規定は、信託契約による登記には、適用しない。

(権限の委任)

第66条

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内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

一第三条の免許

二第十二条の規定による免許の取消し

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(内閣府令への委任)

第67条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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