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担保付社債信託法 第63条(分割発行の場合の社債発行に関する登記)

  1. 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から二週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する第十九条第一項第四号に掲げる事項を登記しなければならない。
  2. 2.担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、外国において担保付社債を発行した場合であって、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した時から起算する。
  3. 3.第一項の登記は、担保付社債を担保する権利の登記に付記して行う。

この条文の基本情報

分割発行の場合の社債発行に関する登記とは何ですか?

定義分割発行の場合の社債発行に関する登記とは、担保付社債信託法第63条に定められた規定で、「担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から二週間以内に、その回…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法第63条(分割発行の場合の社債発行に関する登記)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法第63条の条文原文は「担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から二週間以内に、その回…」で始まります。
  3. 担保付社債信託法第63条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  5. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 担保付社債信託法第63条の前の条は担保付社債信託法第62条です。
  7. 担保付社債信託法第63条の次の条は担保付社債信託法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052
  • 本サイト収録担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/63

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